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​認定登録レッスン対象講師
受講規約
プライバシーポリシー

・認定登録レッスン 受講対象のリボン講師
 

​・受講規約


・​プライバシーポリシー

 

 

 

 

認定登録レッスン 受講対象のリボン講師(指定及び法人)
下記リボン協会にご所属の認定講師様に限り、ライセンス登録を承っております。

変更や追加は、必要に応じて適宜対応させて頂いております。

  • 一般社団法人 M−StyleLuxe様
    (リボンコースまたはDTSグルーリボンデココース修了の方)

     

  • 株式会社 M-StyleRibbonClass様
    (リボンマイスターコースまたはDTSコース修了の方)

     

  • 一般社団法人 Ruban de L'etoile様
    (認定校のみ/ライセンス校対象外)

     

  • 一般社団法人 Ribbon couture Riche様
    (リボンコース修了)(更新手続き済みの方)

     

  • &Rアクセサリーリボン協会様
    (2021年5月26日追加)
    (株式会社&R 様、Pave ribbon講師=BASICコース取得済み、レシピ取得済みの方を含む)

     

  • DRESS M Ribbon Association様(株式会社 DRESS M様)
    (2021年12月1日追加)
    (リボン認定講師講座修了の方)

     

  • 一般社団法人 リボンクラフト協会様
    (2021年12月1日追加)
    (リボンクチュリエール®︎認定講座修了(認定済み)の方) 

     

  • Proulish様(株式会社 日本リボンデザイン協会様)
    (2021年12月1日追加)
    認定校のみ対象=認定講師育成コース(First Ribbon Course)修了&合格済みの方
    (年更新のお手続き済みの方)
    (単発レッスンのライセンス校は対象外)

対象講師

指定リボン協会(法人)の基準について

  • 法人であること (個人事業での協会は対象外)

  • リボンコースによる認定講師資格がある (リボンワークの基礎技術の習得及び10種程度を製作あり)

  • ディプロマ証(または同等の証明書)発行有り

  • 公式HPあり(更新等が定期的に行われており、本部の活動されている現状が確認できる)

  • 講師資格の取得方法は対面レッスンの他、オンラインレッスン、通信レッスンでの取得も可
    (2020年3月以降、コロナ禍で法人本部もオンライン等OKとなって参りましたので追加致します。)

     

 

対象外とさせていただいている団体や協会等について
(対象外の理由)

  • ロゼッタ関連
    加工されたリボンを使用している場合やリボン以外の製作がメイン場合もあり、基本的技術や知識がかなり異なっているために対象外とさせて頂いております。

 

  • 個人経営の協会
    「協会」という名称を使われている場合でも、本部が個人(個人事業)の場合は対象外とさせて頂いております。

     

aNdotアンドット®︎ 受講規約
2025年1月1日 規約改訂

 

第1条(本規約の適用等) 

1.本認定講師レッスン受講規約(以下「本規約」といいます)は、 aNdotアンドット(以下「アンドット」とします)が提供する認定講師レッスン(以下「本レッスン」といいます)の受講に関する契約条件を定めるものです。本規約は本レッスンを受講する全ての個人又は法人(以下これらを総称して「受講者」といいます)に適用されます。 

2.本レッスンの受講に関し、アンドットの受講案内に記載の内容についても本規約の一部を構成するものとします。 

3.アンドットは、本規約の他、本レッスンの受講にあたっての各種規定(以下「個別規定」という)を設けることがあります。この場合において、本規約と個別規定の定めに矛盾等がある場合には、特段の定めがない限り、個別規定の定めが優先されるものとします。 

4.受講者は、本レッスンの申込みを行うことにより、本規約のすべての規定に同意したものとみなします。本規約に同意いただけない場合は、本レッスンを受講することはできません。 

 

第2条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下各号に定めるとおりとします。
(1) 「本レッスン」は、アンドットが考案する全レッスンまたその他のコースや講座から構成されます 。
(2) 「付与条件」とは、アンドットが受講者に認定講師として営業活動を許諾するための条件をいい、その条件は、本レッスン取得後、

  レッスン又はコース、講習の修了をアンドットが認めた場合をいいます 。
(3) 「認定講師」とは、アンドットが付与条件を満たした受講者に許諾する開業、運営する教室をいいます 。
(4) 「受講期間」とは、受講案内に記載の期間をいいます 。
(5) 「受講料」とは、受講者がアンドットに支払う本講座受講に要する費用をいいます 。
(6) 「教材」とは、本レッスンで使用するテキスト、レジュメ、板書、及び本講座に関連し文字・音声・画像・動画情報が記録された全て

  のもの(写真、ビデオ、テープ、スマートフォン、携帯電話、DVD、CD-ROM、その他メディア等いかなる媒体であるかを問いませ

  ん)をいいます 。
(7) 「本レッスン」とは、アンドットが指定する認定講師登録レッスンのことをいいます。
(8) 「秘密情報」とは、本レッスン内容・方法、教材の内容、及び本講座を受講することによって知り得た情報・ノウハウ、その他当教室

  の営業上の秘密やノウハウの一切等本契約に関連して受講者が知得した情報の一切をいいます 。
(9) 「暴力団員等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力

  団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者の総称をいいます。

 

第3条(受講契約の成立)
本レッスンの受講を希望する受講者は、本規約に同意のうえアンドット所定の手続きにてお申込みを行っていただきます。
アンドットは、以下のいずれかに該当すると判断する場合には、前項に定めるお申込みを拒否します。また、アンドットは、その他の理由により、お申込みを拒否する場合がございますが、承諾を拒否した際の理由は開示いたしません。前項のお申込みに対するアンドットの承諾をもって、本講座受講契約(以下「本契約」といいます)は成立するものといたします。 

1.第16条に定める禁止行為に該当する行為を行うおそれがある場合 

2.第4条に定める受講資格を満たしていない場合 

3.過去本規約に違反したことがある場合 

4.その他アンドットがお申込みを承諾することについて不適切と判断する場合 

 

第4条(受講資格)
1.本講座の受講資格は、18歳以上で日本語の読み書き、会話が出来、良識ある行動、発言が出来る方となります。

但し、特例としてアンドットが認めた場合には、日本語の読み書きや会話ができない場合であっても、アンドットの裁量により、別途受講料を設定して、受講を認めることがあります。その場合であっても、アンドットは本講座を日本語のみで提供するものとし、通訳・翻訳等については受講者が負担する費用において手配するものとします。

2.受講者が18歳未満である場合には、親権者の同意があり、アンドットが認めた場合に所定の手続きにて受講を許可します。 

 

第5条(本講座レッスン・サービス)
本講座レッスン・サービスは、受講案内に掲載された内容のとおりとします。
1.アンドットは、本講座レッスン・サービスの内容、料金、名称、カリキュラム、デザイン、使用する材料を、受講者に対し事前に通知の
うえ変更又は終了できるものとします。
2.アンドットは、受講者が付与条件を満たし、認定講師の活動・運営を行うことが適当であると認めた場合、受講者に対し認定講師活動の
開業、運営に関する権利を許諾するものとし、受講者は当該権利を許諾されたのち本規約の定めに従い認定講師活動を開業、運営することができます。 

3.本講座・レッスン・サービスは所定の手続きの終了により、アンドット認定講師としてアンドット認定講師の名称を使用することができます。

 

第6条(受講料の支払い)
受講者は、受講案内の指定方法にて、指定する金融機関の口座、場合によっては決済サイトに振込手数料受講者負担のうえお支払いいただきます。 

第7条(受講料の返金)
アンドットは、アンドットが第17条1項又は2項に違反した場合及びの債務不履行が明らかな場合を除き理由の如何を問わず受講料を受講者へ返金いたしません。 

第8条(認定講師での提供サービス)
1.受講者は、認定講師の活動で受講生(以下認定講師のサービスを受講する生徒を「受講生」といいます)に対し以下の役務を提供することができます。但し、アンドットは、受講者が受講生に提供するサービスの具体的内容及び認定講師の運営について必要と判断する指示又は指導を行うことができ、受講者は、当該指示又は指導に従うものとします。また、受講者は、以下の役務を提供する際には、アンドットの指定する方法により、アンドット指定のネームタグを使用しなければならないものとします。
(1) 1回で完結する単発のレッスン(対面レッスン、アンドットが許可しているオンラインを使ったレッスン)(以下「単発レッスン」とい
います) 受講者が認定講師として単発レッスンを行う際のレッ

 スン料金は、受講案内記載の金額とします。 受講者が認定講師として行う単発レッスン内容は、各レッスンテキスト掲載の内容やホームページ掲載の内容・ルールに基づきます。

(2) 認定講師資格(対面レッスン及び通信・オンラインを使ったレッスン)(以下「認定講師レッスン」といいます)
1. 受講者が認定講師にて行う本講座の内容は、本規約に基づき受講した本講座の内容に準じるものとします。
2. 受講者は、認定講師による受講契約において、本契約にてアンドットが受講生に行う事項について同意を得るとともに、本規約に基づく
義務並びに本講座の受講に関するアンドットの指示及び指導に

 従う受講者の義務を同様に受講生に課し、受講生がこれらの義務に違反した場合、認定講師による受講契約を解除できる旨を定める義務を負うものとします。 

3.アンドットの提供する所定の講座・レッスン・サービスを修了された方は、認定講師の登録手続きを行うことにより、講師登録を行うことができるものとします。

 

第9条(アンドット考案デザイン作品を販売する権利) 

1.受講者は、付与条件を満たし販売する権利をアンドットより許諾された場合、本講座・レッスン・サービスで学んだスキルを活かし、作品の販売を行うことができます。 

2.受講者は、前項に定めるアンドット考案デザイン作品の販売について、販売方法や販売価格等について自己の責任と費用において本講座のテキストやアンドットのウェブサイトに記載の参考価格を元に決定できるものとします。当該販売に関連して売主又は第三者と受講者との間で発生したトラブル、クレーム等の一切を自己の責任と費用で解決するものとします。また、当該販売に関連して売主又は第三者とアンドットとの間で発生したトラブル、クレーム等についても受講者の責任と費用で解決するものとし、アンドットの責めに帰すべき場合を除きアンドットを免責するものとします。 

 

第10条(クレーム等の対応)
受講者は、受講生からのクレーム、その他認定講師活動・運営に関連して発生したトラブルや事故について、自己の費用と責任で解決するものとし、アンドットはこれらについてアンドットの故意又は重過失に起因する場合を除き一切の責任を負いません。 

 

第11条(免責)
アンドットは、本契約に関連して受講者又は受講生に生じた損害又は不利益(本講座、レッスン、サービス、単発レッスン又は本講座受講中に生じた各種怪我、受講者又は受講生による誤認、私物の盗難等の事件・事故、受講生が作成した作品による一切の損害を指すがこれらに限られない)について、アンドットの故意又は重過失に起因する場合を除き一切の責任を負いません。
講習の受講は、受講者に対し一定の知識や技術を習得すること、何からの資格を習得すること、認定講師の開業、認定校開業後の仕事の発注及び受講者の目的に適合していることをアンドットが保証するものではないことを確認いたします。 

 

第12条(個人情報の管理)
受講者は、法令によって開示の義務を負う場合を除き、受講生の個人情報を個人情報保護法に基づき厳重に管理するものとします。 

 

第13条(アンドットによる注意・指導)
アンドットは、受講生がアンドット又は認定講師にとって不利益となる行為を行ったとアンドットが判断した場合、受講者に対し指示を行うものとし、受講者は、当該指示に従い、当該受講生に対し、必要な注意又は指導を行わなければならないものとします。 

 

第14条(知的財産権)
本講座、レッスン、サービスに含まれる一切のノウハウ、アイデア、手法、その他の情報、本契約に関連してアンドットから受講者に提供される一切の著作物、並びに本講座、レッスン、サービスで使用される一切の名称及び標章(以下これらを総称して「本件知的財産権」といいます)は、すべてアンドットに帰属するものとし、受講者は、本件知的財産権を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。また、受講者は、アンドットから受講者に提供される著作物を、複製・改変してはならず、また、第三者に対し頒布、販売、譲渡、貸与、使用許諾、公衆送信等を行ってはならないももとします。

さらに、受講者は、日本国外において、本件知的財産権と同一又は類似の権利の取得を試み又は主張してはならないものとします。 

 

第15条(本契約の解除)
アンドット又は受講者は、相手方が本規約の規定の一にでも違反した場合、本規約に別段の定めがある場合を除き、違反是正期間として10日程度の相当期間を定めて相手方に対し債務の本旨に基づく履行をなすよう催告し、当該期間内に履行がなされない場合、当該期間の経過をもって当然に本契約の全部又は一部を解除することができます。
1. アンドット又は受講者は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除
することができます。
(1) 次条1項のいずれかもしくはは第17条1項又は2項の規定に違反があったとき
(2) 認定講師としての適格性に欠けていると当社が判断したとき
(3) 自らにつき支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特
別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は自らを債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令、通知が発送されたとき
(4) 相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(5) その他、本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
2. 受講者は、前項の規定に基づき本契約が解除された場合、以下を遵守するものとします。
(1) アンドットから提供を受けた物品をアンドットに直ちに返却及び消去すること
(2) 未受講のレッスンのある受講生の住所、氏名、連絡先、未受講のレッスンの内容を直ちにアンドットに報告すること
(3) 認定講師であるかのような誤解を生じる表示を行わないこと
(4) 本契約に違反する行為を行わないこと 

 

第16条(禁止行為)
1.受講者は、以下各号に定める行為を行ってはなりません。
(1) 第5条3項に定める認定講師の開業・運営を行う権利の許諾を受けずに、アンドットの教材及び各レッスン、サービスの内容と同一又は
類似の内容や方法、システムを使用した営業及びサービスを行う行為
(2) 本契約履行の過程で取得した第三者の個人情報を本契約履行の目的以外に使用する行為
(3) アンドット又は認定講師に対し、誹謗中傷、名誉・信用やイメージを害する行為、その他法令又は公序良俗に違反し、アンドット、認
定講師又は第三者に不利益となる行為
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(5) 他の受講者に対し、営利又はその準備を目的とした行為その他アンドットが別途禁止する行為
(6) 本講座、レッスン、サービスをアンドットの事前の許可なく録音、録画又は写真撮影する行為
(7) WEBサイト・ブログ・SNS(Instagram・X[旧Twitter]・Facebook・LINE・Mixi・Thread・YouTubeなど)に、受講場所以外の場所、受
講場所の建物の外観、受講場所の住所、講師や個人情報及び本講座内容の詳細(技術、制作工程、材料などの知識等を含むがこれらに限られない)を掲載する行為
(8) 教材をアンドットの許可を得ずに第三者に開示、漏洩、販売又は本契約履行の目的以外に利用する行為
(9) その他、認定講師の講師として不適切と当社が判断する行為
1.前項に定める行為を行っているとアンドットが判断した場合、アンドットは、認定講師に何らの通知を行うことなく本契約を解除し、
損害賠償を請求し、行為の中止又は是正等の指示を受講者に対し行うことができます。
2. 受講者は、前項に定めるアンドットからの行為の中止又は是正等の指示がなされた場合、直ちに当該指示に従うものとします。 

 

第17条(反社会勢力の排除)
アンドット及び受講者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団員等であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められ
る関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. アンドット及び受講者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. アンドット及び受講者は、相手方が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することが
できます。
4. アンドット及び受講者は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負いません。 

 

第18条(損害賠償)
1.受講者は、次項に定める場合を除き本規約の各条項のいずれかの定めに違反した場合、受講料同等額の違約金をお支払いいただきます。
2. 前項の定めにかかわらず、第14条1項、第16条1項、及び第17条1項、2項の定めのいずれかに違反した場合、金30万円を違約金としてお支
払いいただきます。
3. 前二項の定めは、アンドットに生じた損害額が違約金の金額を超える場合において、アンドットがその超える分について受講者に対し損
害賠償を行うことを妨げるものではございません。 

 

第19条(秘密保持)
受講者は、秘密情報を、認定講師の活動運営のために必要な範囲を越えて第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。また、第三者に秘密情報を開示する際には本条にて自己が負う義務同等の義務を当該第三者に課し、当該第三者の行為について責任を負うものとします。 

 

第20条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、他の条項の有効性に影響を与えないものとします。 

 

第21条(完全合意)
本契約は、本契約の主題事項に関する両当事者間の完全な合意を定めるものであり、両当事者間の従前の一切の合意事項、了解事項及び表明に優先するものとします。 

 

第22条(利用規約の変更) 

1.アンドットは、受講者、認定講師の個別の同意を要することなく本規約を変更することができるものとします。 

2.アンドットは、本規約を変更する場合、変更の内容及び効力発生時期を明示し、その効力発生日の相当期間前までに、アンドットのウェブサイト又はソーシャル・ネットワーキング・サービスにて周知するものとします。 

3.第1項による本規約の変更に同意しない受講者は、アンドット所定の方法に従い、効力発生日までに本契約を解除することができるものとします。 

 

第23条 (準拠法と裁判管轄)
1.本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。 

2.本規約又は本契約に関する裁判上の紛争が生じた場合は、アンドットの所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第24条(協議解決)
本規約の解釈及びその他の事項につき生じた疑義や本規約に定めのない事項については、当事者双方が誠意をもって協議のうえ、解決するものとします。 

 

 

アンドット受講規約、2016年6月1日より適用開始

2016年9月1日 アンドット個人の所属協会M-STYLE LUXEの規約改訂(2016年8月)及び通信レッスンの開始により改定

2017年2月1日 ライセンス契約締結の手続等一部変更に伴い改定

2018年8月11日 追記変更あり

2019年10月1日 屋号表記の変更 項目変更 

2025年1月1日 規約改訂            

プライバシーポリシー

aNdotアンドット(以下、「当教室」)は、当教室のサービスをご利用いただくお客様の個人情報の保護に努め、以下のプライバシーポリシーを定めます。本ポリシーは、当教室が収集する個人情報の取扱いに関する方針を示すものです。

1. 個人情報の定義
個人情報とは、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他特定の個人を識別できる情報を指します。

2. 個人情報の収集方法
当教室では、以下の方法でお客様の個人情報を収集する場合があります。
・レッスンの申し込みフォームやお問い合わせフォームの送信
・教材や商品購入時の情報提供
・メールや電話での直接のやり取り

3. 個人情報の利用目的
収集した個人情報は、以下の目的で利用します。
1.レッスンやイベントに関する連絡
2.教材や商品の配送
3.サービス向上のためのアンケートの実施
4.お客様への重要なお知らせの配信
5.法令や規約に基づく対応

4. 個人情報の管理
当教室は、お客様の個人情報を適切に管理し、不正アクセス、紛失、破損、改ざん、漏洩などを防止するため、必要かつ適切な安全対策を講じます。

5. 個人情報の第三者提供
お客様の個人情報は、以下の場合を除き、第三者に提供することはありません。
1.お客様の同意がある場合
2.法令に基づく場合
3.商品の配送業務など、業務委託が必要な場合(この場合、委託先にも適切な管理を義務付けます)

6. 個人情報の開示・訂正・削除
お客様は、ご自身の個人情報の開示、訂正、または削除を希望される場合、当教室までご連絡ください。速やかに対応いたします。

7. プライバシーポリシーの変更
当教室は、必要に応じて本ポリシーを変更することがあります。変更があった場合は、速やかに教室のウェブサイトやソーシャルネットワーク等でお知らせいたします。

8. お問い合わせ
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事業者名:aNdotアンドット
責任者名:野村 アカリ
メールアドレス: andot_mail@yahoo.co.jp
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